賃貸物件の「残置物」について💡【神戸湊川不動産】
今回は、賃貸物件の「残置物」についてご紹介させて頂きます!!
「残置物」とは、、、?
残置物とは、入居者が新しく引っ越す前に住んでいた前の入居者が、退去する時に室内に残していった物(エアコンや洗濯機、冷蔵庫、ガスコンロなど)のこと。
内覧の際に、室内に付いているエアコンやガスコンロなどは、「設備」なのかもしくは前の入居者が残していった「残置物」なのかで入居後の対応が変わるため、とても重要なこととなります。
「設備」「残置物」により故障した際の対応が異なる、、、?
「設備」は、家主様が「設備」の目的で最初から室内に取り付けているもののこと。
エアコン、ガスコンロ以外にも、ガスの給湯器や換気扇、温水洗浄便座などが通常設備とされるケースが多いです。
これらの設備の場合は、入居中にもし故障などの不具合があった時は、家主負担で修繕を行う必要があります。
ただし、設備でも入居者が故意に壊したなどの場合は入居者が費用負担することもありますのでご注意ください。
「残置物」の場合は、設備と異なり家主様も入居者様にも修繕義務がないとされているが、必要に応じて入居者が負担するケースもあります。
この負担については、契約時の賃貸借契約書の特約事項として初めから記載されていることがありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
「残置物」で一番多いエアコンに関するトラブルについて、、、
賃貸物件の場合、エアコンが付いている物件は多くみられます。特にワンルームのマンションはほとんどが設備となりますが、ファミリータイプの物件の場合、残置物であることも多くみられトラブルのもととなります。
設備だと思っていたが、契約締結時に残置物と分かり揉めてしまうという話もよく耳にします。
内覧の際に、何が「設備」か「残置物」かを契約前に事前に確認しておくことでその後のトラブルを避けるよう心掛けてください。
また、「残置物」と知った上で契約し、その後エアコンが故障した、新しいものに取り換える場合は残置物の場合でも勝手に処分をすることは許されません。
残置物の撤去については、勝手に処分してしまうと損害賠償義務が発生することもありますので、家主様もしくは物件の管理会社に一度相談して頂き対処するようにしてください。
また、今の住まいにエアコンやガスコンロを残置物として残していく場合にも、本来は借りる前の現状回復を行う必要がありますので、必ず家主様、管理会社に相談し許可を取るようにご注意ください。
その他ご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
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