賃貸契約の際の緊急連絡先とは、、、【神戸湊川不動産】

今回は、「賃貸契約や賃貸保証会社の緊急連絡先」についてご紹介させて頂きます。

 

緊急連絡先と連帯保証人の違い、、、

緊急連絡先は、連帯保証人とは違い、万が一契約者が家賃を滞納した際も代わりに支払う義務はありません。

保証会社が家賃の滞納分を立て替えて貸主に支払い、その後立て替えた費用を直接契約者に請求を行いますので、

緊急連絡先の方に請求をされるという義務は生じません。

最近では、連帯保証人がおらず、緊急連絡先で契約しお部屋を借りられる方も増えてきております。

 

緊急連絡先は誰でもなれるのか、、、

連帯保証人は基本的に契約者の3親等以内の方となりますが、緊急連絡先の場合は基本的に契約者との関係を問われることはなく、契約者本人に連絡が取れる方でしたら構いません。

ですので、親族だけでなく友人や勤務先の同僚・上司でも保証会社の審査が可能となります。

ただし、貸主様や不動産会社によっては、家賃を支払ってもらうことが重要となりますので、親や兄弟などの親族であることが好まれます。

 

緊急連絡先はどのような場合に使われるのか、、、

「「家賃を滞納して契約者と連絡が取れない場合」」

まず家賃を滞納した場合、貸主や不動産会社は契約者本人に連絡を取り督促を行います。

しかし、本人と連絡が取れず、自宅に行っても会うことができない場合は緊急連絡先の方に連絡を取らざるを得ない状況となります。

その為、貸主や不動産会社から連絡が入り、契約者本人に連絡してもらうよう伝えるなどのことはあります。

「「緊急で連絡を要する場合」」

例えば、契約者本人が死亡した場合などが挙げられます。

このような場合もちろん警察にも連絡が入りますが、緊急連絡先の方にも連絡を取るケースがほとんどとなります。

 

緊急連絡先は、連帯保証人とは異なり家賃の支払い義務がないという点では大きな違いはありますが、その他緊急を要する場合には連絡が入ります。

部屋を契約し、緊急連絡先となる方には申込前にその役割を明確に伝える必要があります。

基本的には何かあった時の良くない場合の役割となりますので、信頼関係がある方にお願いすることをおすすめします。

緊急連絡先の方には、契約者本人が万一支払いが出来ない場合でも、支払い義務が発生するのは連帯保証人のみという点についても伝えておくと、

連帯保証人での契約が難しい場合でも緊急連絡先の方を見つけやすくなるかと思います。

また契約時にも連帯保証人の場合は公的な証明書として契約書に実印での捺印と併せて印鑑証明書の提出が必要となりますが、

緊急連絡先の場合はそれらも不要となります。

 

賃貸契約の場合、このような細かい違いなどで分かりにくいことは多くあるかと思います。

緊急連絡先についてや、その他ご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

 

お問い合わせは、

神戸湊川不動産 ☏078-515-1230まで