賃貸物件における「現状回復」とは?❄

今回は、賃貸契約の際によく耳にする「現状回復」についてご紹介させて頂きます!

「現状回復」と聞くと、今ある状態に全て戻すという風に思われますが、賃貸借契約の場合はどのようになるのでしょうか。。💡

 

賃貸借契約における、「現状回復」とは部屋を契約した際のようにもとに全て戻すのではなく、「故意・過失による劣化」を回復させることを意味します。

入居中の普段の生活で汚れが出てしまうなどの経年劣化によるものは現状回復の義務はありません。

例えば、冷蔵庫などをキッチンに置き、数年後に退去する際に床に残った軽い窪みや汚れなどの程度では現状回復を借主様側で責任を負う義務がなくなります。

 

基本的には、賃貸借契約ではこの「現所回復」は規定とされており、契約書にも記載があります。

原状回復の規定がない場合、入居中に借主様が故意に傷つけてしまったり汚してしまった場合も、貸主様の方で修繕が必要となってしまう為、

貸主様の方に非はなくても多額の修繕費用が発生してしまうからです。

長く住んでいると、傷や汚れに注意していてもどうしても汚れが出てきてしまうことはあります。その際はクロスの汚れなども貸主様の方で

負担されますが、最近よくありますのが室内での喫煙によりクロスや設備が黄ばんでしまったり室内から匂いが取れなくなってしまうという

ケースがあります。この場合はもちろん借主様に責任を追及することとなりますのでご注意ください。

 

この「現状回復」の際に借主様に請求される費用については、基本的に退去時は管理会社と立ち合いのもと退去立ち合いを行われるケースが多くなり、

その際にどの傷の箇所を負担するなどの説明があります。

その後に費用の請求となりますが、敷金をお支払いされている方に関しては敷金の中からの相殺となります。

最近では敷金がある物件が少なくなっておりますので、退去後に別途請求されるケースがほとんどとなります。

 

この「原状回復」の基準は国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に判断を行っております。

下記は一部となりますが、ぜひご参照ください。

 

【借主側負担】

・借主の不注意により雨が吹き込んだことによるフローリングの色落ち

・カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミやカビ

・キャスター付きの椅子などによるフローリングの傷やへこみ

・引っ越し作業などで生じた傷

・壁の釘穴や、跡

・ペットがつけた柱の傷

・風呂、トイレ、洗面台などの水垢やカビなど

 

【貸主側負担】

・畳の裏返し、表替え

・フローリングのワックスがけ

・日照などによるフローリングの色落ち

・家具の設置による床やカーペットのへこみ

 

国土交通省「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

 

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