賃貸物件、入居後のトラブルの対処方法は【神戸湊川不動産】
今回は、
「入居後に設備の不備や故障に気が付いた場合の対処方法」
についてご紹介させて頂きます!
賃貸住宅に住んだ場合、乱暴に使用していた訳でなくても、設備の故障や不備で修繕が必要となるケースがあります。
これらは、経年劣化での故障の場合は借主様側に修繕費用を支払ってくださいと言われることはなく、基本的に物件の貸主側が費用を出し必要な修繕を行います。
ただし、借主様側も貸主や物件の管理会社になるべく早く連絡をして頂くよう注意して頂ければと思います。
故障があり、そのまま長期間放置してしまうことで、より故障の程度が悪くなってしまったり、範囲が広がってより修繕費用が高くなってしまうなんて事もよく耳にします。そうなってくると、貸主側も借主様の方に責任を追及する場合もあります。
住宅の設備は、ガス給湯器、エアコン、温水洗浄便座、網戸に至るまで物件事に異なってきます。
そういったトラブルが発生する前に、お手元にあります賃貸契約書のお控えにて設備の確認をお願い致します。
中には、ガスコンロやエアコンが「残置物」と記載があるケースもあります、契約書の「特約事項」に「エアコンの修理費用は借主の負担とします」などの文言があります。
残置物の場合は、貸主側の修繕の義務はなくなりますので、借主様の方で修繕または新しいものに取り替える必要が出てきます。これらの設備については、残置物とは知らずに入居後に揉めてしまわないよう、契約時に確認するようご注意くださいませ。
また、他の部屋に被害が及びそうな場合の緊急時(例で挙げると、洗濯機のホースから水漏れがしており、入居者様が外出中に下の階まで被害が及んでしまったなど)一刻も早く対応する必要性があります。
不動産管理会社に早急に連絡し、その時にできる最善の応急処置を行って頂ければと思います。
設備不備には、もちろん経年劣化などでどうすることもできない場合もありますが、備え付けの設備だけでなく、
壁などの気になる傷や不具合については、
入居前や出来るだけ早く確認しておくことが大切です。
最近ではそういったトラブルを避ける為、多くの物件で入居時に室内の現状確認書というものをお渡ししています。
入居後すぐに、前からある傷や不具合を書類に記入し物件の貸主側に渡しておくことで、入居後のトラブルを避けることができます。
また室内の現状確認書だけでなく、入居後に室内の気になる部分を携帯電話などで写真に残しておくとより良いかと思います。
その他、ご不明点・お困りごと等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
🏘株式会社神戸湊川不動産 ☏ 078-515-1230