不動産基礎知識~売買仲介手数料~

不動産基礎知識 ~~不動産売買・仲介手数料編~~

 

こんにちは、神戸湊川不動産です。不動産取引を行うにあたっての基礎知識。仲介手数料に関する法律や媒介契約時の注意点を学んでいきましょう。

 

◇宅建業法により仲介手数料には上限がある
宅地建物取引業法によって、不動産会社が受け取ることのできる報酬には上限が定められています。不動産会社が上限額を超えて請求した場合法律違反となります。

◇仲介手数料は成功報酬
不動産取引では売買契約が成立した際、初めて不動産会社の仲介手数料請求権が発生します。したがって売買契約が成立するまでは不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

 

◇仲介手数料以外の費用はかかる?
仲介業務を行う上でかかる費用、例えば広告費(新聞折込チラシ・ポータルサイト掲載)や案内する際にかかった経費などを請求することは出来ません。売買契約成立時の仲介手数料に含まれます。例外的に依頼者の希望により行う通常の販売活動では行わないような広告宣伝費は請求することが認められています。あくまでも依頼者の依頼に基づいて発生したものであること・通常の仲介業務では発生しない費用であること・実費であることこのすべてが満たされる場合に限定されています。

 

◇仲介手数料の上限計算例
売買価格は次のように計算されています。

売買価格200万円まで 
200万円×5%=10万円

 

売買価格200万円超400万円
300万円×4%=12万円

売買価格400万円超
400万円×3%+6万円=18万円 

◆仲介手数料は消費税課税対象となります。別途消費税がかかります。

 

※低廉な空き家などの売買に関する特約

低廉な空家の売買など売買を円滑に進めるべく、平成30年1月1日より施行されました。
通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額18万円(消費税相当額を含まない。)を上限に受領できるとされております。なお、当該現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空き家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされております。

 

 

仲介手数料の上限を超え、あたかも適正な価格であるような説明をする不動産業者、仲介手数料以外に広告費と称して当然のように請求する不動産会社に注意しましょう。

 

神戸湊川不動産は、売主様・買主様が安心・納得して不動産取引をできるよう社員一同業務に取り組んでいます。何かお困りごとなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。